登録認証機関職員の収賄に対する罰則(医薬品医療機器等法第83条の6)

薬機法逐条解説
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医薬品医療機器等法では「保健衛生の向上を図ること」を究極的な目的として、医薬品等に関する様々な規制が行われています。

この規制に違反した場合には罰則が適用されます。

 

本ページでは医薬品医療機器等法の罰則のうち、

登録認証機関の職員が賄賂を受け取ったときに適用される罰則についてご紹介します。

 

医薬品医療機器等法の条文

認証機関が不正を行ったときに適用される罰則については、

医薬品医療機器等法の<第83条の6>に記載されています。

まずは法律の条文を確認してみましょう。

 

<第83条の6>

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。

2 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。

3 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。

4 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

医薬品医療機器等法 平成15年法律第102号第6号による改正後の平成14年法律第96号第2条による改正後(2005年4月1日施行)
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。

第1項から第4項までずらっと書かれていますが、要は、

登録認証機関の職員が賄賂を受け取るとどうなるか

について書かれた規定です。

刑法でいうところの、いわゆる収賄罪(賄賂を受け取る罪)について記載されています。

それでは、各項をひとつずつ確認していきましょう。

【第1項】賄賂罪(5年又は7年以下の懲役)

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。

医薬品医療機器等法 第83条の6第1項
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。

第1項は収賄罪についての規定です。

登録認証機関の役員や職員が、その職務に関して賄賂を収受・要求・約束することに対する罰則が記載されています。

どういうことかというと例えば図1のような感じです。

図1. 収受・要求・約束の例

このように職務に対して賄賂を収受・要求・約束した場合には5年以下の懲役に処せられます。

なお、この5年以下の懲役は、賄賂を収受・要求・約束しただけで適用されます。

賄賂を収受・要求・約束した後に、実際に不正行為をした場合にはより重い7年以下の懲役にグレードアップします。(図2の左下)。

図2. 「5年以下の懲役」と「7年以下の懲役」

図2の右下は、賄賂を受け取ったけれど不正行為をしなかった場合です。

先輩
先輩

なんだコイツ。せっかく賄賂を贈ったのに何もしてくれなかった。

ジン
ジン

そういう問題ではありません。

 

賄賂を受け取ったら5年以下、さらに賄賂の対価として実際に不正行為をしたら7年以下、ということです。

【第2項】事前収賄罪 (5年以下の懲役)

次は第2項についてです。

第2項ではいわゆる事前収賄罪について規定されています。

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。

医薬品医療機器等法 第83条の6第2項
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。

登録認証機関の職員(または役員)になろうとする者が、将来担当することになる職務に関して、請託(依頼)を受けて賄賂を収受・要求・約束する犯罪です。

実際に登録認証機関の職員になった場合に処罰されます。

罰則としては、5年以下の懲役が規定されています。

具体例を挙げると、図3のような感じですね。

図3. 事前収賄

請託(依頼)によって将来の職務との対価性が明らかになりますので、まだ職員になっていない段階での賄賂の収受等について、事後に職員となったことを条件に処罰されるのです。

賄賂の対価として実際に不正な行為を行ったかどうかは、関係ありません

【第3項】事後収賄罪 (5年以下の懲役)

続いては第3項についてです。

第3項ではいわゆる事後収賄罪について規定されています。

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。

医薬品医療機器等法 第83条の6第3項
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。

登録認証機関の職員であった者が、その在職中に請託(依頼)を受けて、職務上不正の行為をしたことに関し、退職してから賄賂を収受・要求・約束することによって成立する罪です。

具体例を挙げると図4のような感じです。

図3. 事後収賄
  • 在職中に請託(依頼)を受けること
  • 職務違反行為をしたこと
  • 退職後に賄賂を収受・要求・約束すること

この3つの要件が揃えば成立します。

【第4項】賄賂の没収と追徴

最後は第4項についてです。

この項では、第1項〜第3項で受け取った賄賂がどうなるのかが規定されています。

前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

医薬品医療機器等法 第83条の6第4項
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。

収賄(第1項)、事前収賄(第2項)、事後収賄(第3項)で受け取った賄賂は、全て没収されます

賄賂として受け取ってしまったお金を既に消費してしまった場合や飲食の提供を受けた場合で、

全てまたは一部を没収できないときには、その相当額が追加で徴収されます。

例えば、10万円分のフルコースの接待を受けた場合には、

10万円は既にフルコースへと変わって消費されてしまっているため没収できず、その相当額である10万円が追加で徴収されることとなります。

 

賄賂を収受・要求・約束したら懲役刑。

せっかく受け取った賄賂も没収。

いいことなしですね。

まとめ

以上、本ページでは、

登録認証機関の職員が賄賂を受け取ったときの罰則についてご紹介しました。

登録認証機関の役職員にとって、収賄を受け取ることは「百害あって一利なし」です。

これから登録認証機関の職員を志そうとしている方は、ぜひお気を付けください。

ありがとうございました!

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