 体外診断用医薬品
            体外診断用医薬品    【緊急承認】製造販売後の使用成績調査、結果報告が必要(医薬品医療機器等法第23条の2の6の2第4項)
        通常、体外診断用医薬品は、特に使用成績の確認が必要と判断される場合を除き、使用成績調査の実施や調査結果の厚生労働大臣への報告は法令上義務付けられていません。一方...Click to continue      
                        
     体外診断用医薬品
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            体外診断用医薬品     薬機法逐条解説
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