こんにちは、ジンです。
今年も、2年に1度の薬剤師届出の年がやってきました。
薬剤師は、免許更新制度がない代わりに、2年に1度、12月31日現在の氏名や住所、従事先等の情報を、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
今年は届出の年ですので、2024年12月31日現在の情報を2025年1月15日までに届け出ることになります。
2年に1度しか届け出ませんので、ついついその存在を忘れてしまいがちですよね。
私の先輩は毎回忘れています。(小声)
あん?
本ページでは、薬剤師の2年に1度の届出についておさらいするとともに、
- 前回(2022年届出)と今回(2024年届出)との変更点
- 届出票の提出期限
- 届出しないとどうなるのか(罰則、デメリット)
等々について網羅的にご紹介します。
※届出票の記載方法については、厚生労働省ホームページに、そのうち最新版が掲載されると思いますので参考にしてください。余力があればどこかで詳細な解説をしたいと思っていますが、厚労省の記載要領や記入例が十分参考になると思います。
薬剤師の2年に1度の届出とは?
薬剤師には、2年ごとの12月31日現在における氏名や住所、従事先等の情報を、翌年1月15日までに厚生労働大臣に届け出る義務があります。
※2024年12月31日現在の情報は、2025年1月15日までに届出が必要です。詳しくは届出票の提出期限をご確認ください。
このルールは、薬剤師法とその施行規則にて定められています。
法律でルールの大枠を定めて、厚生労働省令でルールの運用について補足されているという構造になっています。
大事なことは次の3点です。
- 今年(2024年)が届出の年であること
- 様式第6を用いて届出をすること
- 届出には期限があること
参考までに実際の条文を載せておきます。
(届出)
薬剤師法 第9条 (令和4年法律第44号による改正後、2022年8月20日施行)
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。
(届出)
薬剤師法施行規則 第7条
1 法第9条の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。
前回と今回との変更点
前回(2022年届出)と、今回(2024年届出)とで、2つ変更点がありますのでご紹介します。
- 複数の施設で従事している場合、「従たる従事先」の記載が必要に
- 「大学名等」に追加1校、変更1校
ひとつずつ確認していきましょう。
複数の施設で従事している場合、「従たる従事先」の記載が必要に
まずは1つ目です。
複数の施設で従事している薬剤師さんは、これまで記載していた「主たる従事先」の情報に加えて、「従たる従事先」の情報についても記載しなければならなくなりました。
1ヶ所のみで働いている薬剤師さんは、これまで通り「主たる従事先」の情報について記載すればOKです。働いていない方も「主たる従事先」だけ記載します。
例を挙げてみましょう。例えば、1週間のうち、
- 病院で4日間勤務(32時間)
- 薬局で2日間勤務(16時間)
- ドラッグストアで1日間勤務(8時間)
の勤務している場合、勤務時間が1番目に長い「病院」が「主たる従事先」となり、勤務時間が2番目に長い「薬局」が「従たる従事先」となります。
1日くらい休ませてやれよ。。。
また、別の例では、大学院生が研究の合間に薬剤師としてバイトしているというケースも考えられます。
週4日(32時間)は大学院生として研究室に通い、週3日(24時間)は薬局でバイトをしているような場合、時間が長い「大学院生」が「主たる従事先」であり、時間が短い「薬局バイト」が「従たる従事先」となります。
たまに、掛け持ちしすぎてバイトの時間の方が長いヤツとかいるよな(笑)
そういう忙しい人に限って、意外と研究の進度が早かったりするんですよねー
話がそれたので戻します。2024年届出からは、兼業をしている薬剤師さんは「従たる従事先」についても記載しなければならなくなりました。
なお、「従たる従事先」についての情報は、名称・所在地・電話番号のみ記載すればOKです。(「従たる従事先」については、就業形態、休業の取得の記載欄がありません。)
「大学名等」に追加1校、変更1校
2つ目の変更は、出身大学の記載についてです。
「薬剤師免許取得の際に薬学過程を修めた大学名等」の欄中、
「山口東京理科大学」の1校が追加され、さらに、「兵庫医療大学」が「兵庫医科大学」へと変更されました。
2018年4月付けで「山口東京理科大学」に薬学部(6年制)が新設されました。2018年4月に入学した第1期生が順調に進級していくと、2024年3月に卒業したことになります。そのため、「山口東京理科大学」を卒業して薬剤師になられた方々のために、薬剤師届出票に「山口東京理科大学」が追加されています。
第1期生さん、ご卒業おめでとうございます!
また、今回の2024年届出では「兵庫医療大学」から「兵庫医科大学」への大学名の変更もあります。
もともと、学校法人兵庫医科大学が運営していた「兵庫医科大学(医学部)」と「兵庫医療大学(薬学部・看護学部・リハビリテーション学部)」の2つの大学が統合し、2022年4月から「兵庫医科大学(医学部・薬学部・看護学部・リハビリテーション学部)」となりました。
前回の2022年届出の時点では、2022年3月に「兵庫医療大学」を卒業された薬剤師さんしか存在しませんでしたが、今回の2024年届出では、2023年3月・2024年3月に「兵庫医科大学」を卒業された薬剤師さんも届出の対象となります。そのため、新しく「兵庫医科大学」を卒業された薬剤師さんが届出可能なように、届出票の記載が「兵庫医療大学」から「兵庫医科大学」に変更されています。
なお「兵庫医療大学」を卒業して薬剤師になられた方は、今回の届出から「兵庫医科大学」を選択して届け出る必要があります。
変更点については以上になります。
届出票の提出期限は2025年1月15日
続いては届出票の提出期限についてです。
今回の薬剤師届出の提出期限は2025年1月15日です。
あれ?前回は1月16日までじゃなかったっけ?
よく覚えてますね。(届出することについては忘れてたのに。。。)
前回は1月15日が休日だったため、1月16日が提出期限になっていましたね。
あ、なるほど、あれね。休日の場合は翌営業日になるやつね。
ちなみに休日の特例規定は、「行政機関の休日に関する法律」という法律で定められています。
前回の2022年届出では、1月15日が行政機関の休日(日曜日)に該当したため、その翌日2023年1月16日が提出期限となりましたが、今回の2024年届出では提出期限は文字通り2025年1月15日ですのでご注意ください。
焦らず慌てず、提出期限内に提出しましょう。
届出しないとどうなるのか(罰則、デメリット)
最後に、届出をしないことによる罰則やデメリットについてご紹介します。
罰則、デメリットは次の2点です。
- 50万円以下の罰金
- 薬剤師資格検索システムに載らなくなる
50万円以下の罰金
まずは罰金についてです。
上述のとおり、薬剤師の2年ごとの届出は法律で規定されているルールです。
法律で規定されているということは、届出をしないことに対しての罰則規定が存在しています。
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
薬剤師法 第32条
…
三 第9条の規定に違反した者
…
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。
「第9条の規定」というのは「薬剤師は…届け出なければならない」という規定のことですね。
届け出なかった薬剤師については、罰金刑の対象となります。
罰金刑は薬剤師免許の相対的欠格事項に該当しますので、戒告や業務停止、最悪の場合には免許取消しの対象にもなり得ます。気を付けましょう。
しかしながら、届出を忘れた程度のことで罰金刑を受けたような話は聞いたことがありませんので、そこまで不安に思う必要はないと思われます。
薬剤師資格確認検索システムに載らなくなる
続いては罰則ではありませんが、個人的には最大のデメリットです。
届出を怠ると、薬剤師の資格確認検索システムに載らなくなります。
厚生労働省は、薬剤師資格の確認や医療に関する適切な選択ができるように、
薬剤師の氏名、性別、登録年※等を資格確認検索システムにて公表しています。
※政令では「登録年月日」と規定されていますが、厚生労働省の方針により?実際には「登録年」までが公表されています。
今回届出した分については、2025年の12月以降に「資格確認検索システム」に反映されます。
(薬剤師の氏名等の公表)
薬剤師法 第28条の2
厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。
法第28条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。
薬剤師法施行令 第14条
一 薬剤師の氏名及び性別
二 薬剤師名簿の登録年月日
三 法第8条第1項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
四 法第8条第1項第2号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ 厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分
ロ 当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
原文は 総務省 e-Gov法令検索 で直接ご確認いただけます。
資格確認検索システムに載らなくても、普段生活している中では大した影響はないかもしれませんが、入社採用時に採用担当の方が意外と確認していたりしますので、載っているに越したことはありません。
また、患者さんの中には、薬を調剤してくれた薬剤師が「本当に薬剤師なのかどうか」確認するような方もいるという話も聞きますので(私のことですw)、患者さんが不安にならないよう載せておくのがよいと思います。
資格確認検索システムに氏名が載っていようが載っていまいが薬剤師であることには変わりありませんので、薬剤師として働くことは可能です。ただ、不安に、不審に、思われないためには載せておくのが吉と思います。
以上で薬剤師の届出についてはおしまいです。
今年の届出期限は2025年1月15日です。忘れないように届出をしたいと思います。
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