登録認証機関 罰則

薬機法逐条解説

登録認証機関職員の収賄に対する罰則(医薬品医療機器等法第83条の6)

医薬品医療機器等法では「保健衛生の向上を図ること」を究極的な目的として、医薬品等に関する様々な規制が行われています。この規制に違反した場合には罰則が適用されます...Click to continue